「ぎじんこくビザの要件が緩いから、外国人がどんどん増えるのではないか?」
そんな不安を感じて、このページにたどり着いた方もいるかもしれません。
ニュースやSNSでは、「移民拡大」「人手不足対策」という言葉が一人歩きしがちですが、実際のぎじんこくビザ(技術・人文知識・国際業務)は、誰でも取得できる制度ではありません。
学歴や実務経験、専門性、企業の安定性など、複数の厳しい要件をクリアしなければ許可は下りません。
飲食店や建設業でも、「現場作業ができるビザ」と誤解されがちですが、実際には単純労働は原則認められていません。
本記事では、
- ぎじんこくビザの本当の要件
- どこまでの業務が許可されるのか
- 在留期間は何年なのか
- 制度が“移民政策”なのかどうか
を事実ベースで整理します。
感情論ではなく、制度の仕組みを正しく理解することで、
「必要以上に不安になるべきかどうか」が見えてきます。
では、上記構成に沿って本文を執筆します。(約3,000文字想定/ですます調)
1. ぎじんこくビザ(技人国)とは?まず押さえる基礎知識
1-1. 正式名称は「技術・人文知識・国際業務」
いわゆる「ぎじんこくビザ」とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の通称です。
エンジニア、通訳、マーケター、経理、企画職など、いわゆる“ホワイトカラー職種”に従事する外国人が取得する代表的な就労ビザです。
単純労働ではなく、「専門的知識」や「外国特有の感性」を活かす業務が前提になります。
1-2. どんな外国人が対象になる在留資格?
対象となるのは主に以下のような人材です。
- ITエンジニア
- 設計・開発職
- 経理・総務などの事務系専門職
- 通訳・翻訳
- 海外マーケティング担当
共通点は「専門性があること」です。
学歴や実務経験と、実際の業務内容が密接に関連している必要があります。
1-3. 他の就労ビザ(特定技能など)との違い
特に混同されやすいのが「特定技能」との違いです。
| 区分 | 技人国 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 主な業務 | 企画・設計・管理 | 現場作業中心 |
| 学歴 | 原則必要 | 不問(試験合格) |
| 家族帯同 | 可能 | 1号は原則不可 |
| 在留上限 | なし | 1号は通算5年 |
「専門職か、現場労働か」が大きな分かれ目です。
2. ぎじんこくビザの3つの基本要件【最重要ポイント】
ぎじんこくビザの要件は、大きく3つの柱で構成されています。
2-1. 【要件①】学歴または実務経験(申請人の条件)
次のいずれかを満たす必要があります。
● 学歴ルート
- 大学(短大・大学院含む)卒業
- 日本の専門学校卒(専門士・高度専門士)
※海外の専門学校は原則対象外です。
● 実務経験ルート
- 技術・人文知識分野:関連実務10年以上
- 国際業務分野:3年以上(翻訳・通訳など)
国際業務は比較的ハードルが低いですが、業務内容との関連性が厳しく見られます。
2-2. 【要件②】職務内容の要件(単純労働は不可)
ここが最も重要なポイントです。
● 専門性があること
理系知識(技術)や文系知識(人文知識)、外国特有の感性(国際業務)が必要であること。
● 関連性があること
大学の専攻と実際の仕事が一致していなければなりません。
● 単純労働は不可
以下は原則認められません。
- 工場ライン作業
- レジ打ち
- 建設現場の作業
- 単純な接客
「職種名」ではなく「実態」が審査されます。
2-3. 【要件③】雇用主・契約の要件
申請人だけでなく、企業側も審査対象です。
- 日本人と同等以上の給与
- 雇用契約の明確化
- 企業の安定性(決算書で審査)
新設法人や赤字企業は特に慎重に審査されます。
3. 申請カテゴリー(1〜4)で何が違う?
企業はカテゴリー1〜4に区分されます。
- カテゴリー1:上場企業など
- カテゴリー2:納税額1,000万円以上
- カテゴリー3:法定調書提出企業
- カテゴリー4:新設法人など
カテゴリーが高いほど提出書類が簡略化され、在留期間も長くなりやすい傾向があります。
4. 【ぎじんこくビザ 飲食店】で許可される業務・されない業務
飲食店分野は特に検索が多いテーマです。
4-1. 接客や調理は原則NG?
結論から言えば、単純な接客・調理のみでは許可は困難です。
これは「単純労働」と判断されるためです。
4-2. 飲食店で許可されやすい業務
以下のような専門業務であれば可能性があります。
- マーケティング戦略立案
- 売上分析
- 多店舗統括管理
- 海外向け広報
「現場作業がメイン」にならないことが重要です。
4-3. 店長ならOKは本当?
近年は「名ばかり店長」への審査が厳格化しています。
1店舗のみの店長よりも、
複数店舗を統括するエリアマネージャーの方が許可されやすい傾向にあります。
4-4. 特定技能との使い分け
接客・調理を中心に働くなら、特定技能(外食業)が適しています。
「専門職として採用するのか、現場人材として採用するのか」を明確にする必要があります。
5. 【ぎじんこくビザ 建設業】でよくある誤解
建設業も誤解が多い分野です。
5-1. 施工作業は可能?
重機操作や施工作業は原則不可です。
これは特定技能(建設)の範囲です。
5-2. 施工管理なら可能?
以下の業務であれば可能性があります。
- 図面作成(CAD)
- 工程管理
- 安全管理
- 下請け指示
ただし、自らスコップを持つような実態があると不許可リスクが高まります。
5-3. 学歴との一致が重要
土木・建築・電気などの専攻との一致が非常に重要です。
文系卒で現場監督を行うのは難易度が高いです。
建設業での活用イメージ比較
| 職種 | 技人国ビザ | 特定技能ビザ |
|---|---|---|
| 主な役割 | 設計、積算、施工管理、CADオペレーター | 土木、建築、ライフライン等の施工作業 |
| 現場での作業 | 指示・管理のみ。自ら作業は不可 | 自ら施工・作業を行うことがメイン |
| 主な要件 | 関連する大学・専門学校の卒業 | 技能試験および日本語試験の合格 |
6. 【ぎじんこくビザ 何年?】在留期間と更新
6-1. 在留期間の種類
在留期間は以下のいずれかです。
- 5年
- 3年
- 1年
- 3か月
6-2. 何年もらえるかの基準
判断材料は次の通りです。
- 企業規模
- 契約期間
- 過去の在留実績
- 納税・法令遵守状況
中小企業では最初は1年が一般的です。
6-3. 更新回数に上限はある?
更新回数に上限はありません。
特定技能1号のような通算5年制限もありません。
そのため、長期在留後に永住申請を目指す人も多いです。
7. 転職した場合はどうなる?
在留期間が残っていても、業務内容が変われば審査対象になります。
職種変更の場合は特に注意が必要です。
8. まとめ|ぎじんこくビザ要件で失敗しないために
ぎじんこくビザの要件は、
- 学歴・実務経験
- 職務内容の専門性
- 企業の安定性
この3点がすべて揃って初めて成立します。
特に飲食店や建設業では、
「現場作業がメインになっていないか」が最大の審査ポイントです。
また、「ぎじんこくビザ 何年」と気にする方は、
企業規模・契約内容・法令遵守を整えることが長期許可への近道になります。